会則

北海道ストーマリハビリテーション
研究会会則

第1章名称および事務局

  • 第1条 本会は、北海道ストーマリハビリテーション研究会と称する。
  • 第2条 本会は事務局を室蘭市山手町3丁目8番1号 市立室蘭総合病院 外科・消化器外科内に置く。(0143)25-3111

第2章目的

第3条 本会はストーマリハビリテーションに関する研究および教育を行い、北海道におけるストーマ医療の発展に寄与することを目的とする。

第3章会員

第4条 本会の活動に賛同する本道在住の医師、看護師及びストーマリハビリテーション研究者とする。

第4章役員

第5条
1.本会には次の役員をおく
  会長:1名
  副会長:2名
  幹事:若干名
  顧問:若干名
  監事:2名(幹事の兼務も可)
  事務局長:1名 2.会長は幹事の互選により選出される。副会長は会長が幹事の中から推薦し、幹事会了承を得て決められる。
3.幹事、監事は幹事会の推薦により決定。
4.会長、副会長、幹事および監事の任期3年とし、再任は妨げない。
5.会長は幹事会を定期的に開催する。
6.副会長は会長を補佐する。
7.監事は本会の運営および財産の状況を監査する。
8.幹事の任期は3年とし、再任を妨げないが、交代年の1月1日に65歳以下とする。
9.顧問の推薦は会長に一任するが幹事会の了承を得なければならない。
10. 任期は1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第5章事業

第6条 本会は、下記の事業を行うものとする。

  • (1)年に1回の研究会を開催する。当番幹事は幹事会によって決定される。
  • (2)年1回の講習会を開催する。この会は幹事を中心に計画され実施される。(細則)

第6章会費

  • 1.会員から会費は徴収しない。但し研究会の参加費はこの限りではない。
  • 2.会長、副会長および幹事は年会費2,000円を払うものとし、幹事会運営にこれを当てる。

第7章 会議

第7条 本会の会議は幹事会とする。
幹事会は、幹事の過半数の出席により成立するものとする。
但し委任状は出席とみなす。議決は出席者の過半数により成立する。
幹事の1/3以上の要請があった場合、あるいは会長が必要と認めた場合、臨時の幹事会を開催する

第8章資産および会計

第8条 本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生ずる収入
(4)寄付金
(5)その他の収入
2.本会の資産は会長が管理するものとする。


第9条 本会の会計年度は9月1日に始まり、8月31日に終わる。
但し、令和6年9月1日から実施するものとし、令和6年度の会計年度は、令和5年12月1日に始まり、令和6年8月31日に終わるものとする。

第10条 本会の決算および予算は会長および副会長が作成し、幹事会の承諾を得るものとする。

第9章規約の変更ならびに解散

  • 第11条 本規約の変更は、幹事会の出席者の過半数の同意を必要とする。
  • 第12条 本会の解散は、幹事会の出席者の2/3以上の同意を得た後に成立する。

付則

  • 1)本会則は昭和60年6月1日から発効する。
  • 2)本会則の一部は昭和61年11月1日に改正した。
  • 3)本会則の一部は昭和62年6月13日に改正した。
  • 4)当研究会主催の講習会は中央の講習会受講の必須条件となるものである。(平成4年6月)
  • 5)本会則の一部は平成17年1月15日に改正した。
  • 6)本会則の一部は平成21年12月12日に改正した。
  • 7)本会則の一部は平成27年12月19日に改正した。
  • 8)本会則の一部は平成30年12月15日に改正した。
  • 9)本会則の一部は令和4年2月21日に改正した。
  • 10)本会則の一部は令和5年12月18日に改正した。

ストーマリハビリテーション北海道講習会 細則

第1章 名称および事務局

  • 第1条 本会は、ストーマリハビリテーション北海道講習会と称する。
  • 第2条 本会は事務局を室蘭市山手町3丁目8番1号 市立室蘭総合病院 外科・消化器外科内に置く。TEL (0143)25-3111

第2章 目 的

  • 第3条 本会はストーマリハビリテーションに関する教育を行い、北海道におけるストーマ医療の発展に寄与することを目的とする。

第3章 役 員

  • 第4条 本会には次の役員をおく
    委員長:1名(北海道ストーマリハビリ研究会会長が兼務もしくは指名する) 実行委員:北海道ストーマリハビリテーション研究会幹事、および同研究会が必要と認めたもの。

第4章 事 業

  • 第5条 本会は、年1回の講習会を開催する。なお、医療情勢の変化で講習会開催の依頼があっ た場合には北海道ストーマリハビリテーション研究会幹事会で検討する。
  • 第6条 全ての講義を受講したものに修了書を発行する。

第5章 運 営

  • 第7条 受講生より受講料を徴収する。および、協賛各社よりの賛助金を運営費に使用する。

第6章 会 議

    第8条
    1.本会の会議は実行委員会とする。
    2.実行委員会は、実行委員の過半数の出席により成立するものとする。
    3.但し委任状は出席とみなす。議決は過半数により成立する。
    4.実行委員の1/3以上の要請があった場合、あるいは会長が必要と認めた場合、臨時の実行委員会を開催する。

第7章 規約の変更ならびに解散

    第9条 本規約の変更は、実行委員会の出席者の過半数の同意を必要とする。

付 則

  • 1)本会則は昭和60年6月1日から発効する。
  • 2)本会則の一部は昭和61年11月1日に改正した。
  • 3)本会則の一部は昭和62年6月13日に改正した。
  • 4)本会則の一部は平成17年1月15日に改正した。
  • 5)本会則の一部は平成21年12月12日に改正した。
  • 6) 本会則の一部は平成30年12月15日に改正した。
  • 7)本会則の一部は令和4年2月21日に改正した。

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